軽貨物ドライバー
法改正対応チェックリスト

2024年 貨物自動車運送事業法等改正 対応ポータル

⚠ 猶予期限(要チェック)

※ 猶予期間内は罰則対象外ですが、講習・予約に時間がかかるため早めの着手をおすすめします。

このアプリについて

2024年の法改正により、軽貨物運送事業者にも「安全管理者」の選任と、運転者への「特別な指導」「適性診断」の実施が義務化されました(2025年施行、上記の猶予期間あり)。 このページはチェックリストで対応状況を確認しながら、必要な手続きの取得方法・行き先を確認できるようにまとめたものです。他のドライバー仲間にもこのページのURLを共有してご活用ください。

対応状況

0 / 7 完了

パート1:安全管理者関連

猶予期限:2027年3月31日

パート2:運転者の指導・診断関連

猶予期限:2028年3月31日(適性診断)

取得方法と行き先

【安全管理者関連】講習・届出のやり方

① オンライン講習の活用

国土交通省が認める講習実施機関が、eラーニング形式の講習を提供しています。スマホやPCから隙間時間で受講できるものもあり、運行の合間に修了しやすいのが特長です。受講後に発行される修了証は、届出時に必要になるため必ず保管してください。

② 選任・届出先

安全管理者を選任したら、事業所の所在地を管轄する「運輸支局」へ届出を行います。届出様式は国土交通省または管轄運輸支局のウェブサイトから入手できる場合が多いです。郵送可否や必要書類は支局ごとに異なることがあるため、事前に電話確認することをおすすめします。

参考:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/

【適性診断関連】受診先・予約の流れ

① NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)

全国の主要都市に診断機関があり、初任運転者診断・高齢運転者診断・事故惹起運転者診断などを実施しています。多くの場合は完全予約制で、繁忙期は数週間〜1ヶ月待ちになることもあるため、対象者が分かった時点で早めに予約するのがポイントです。

② 認定教習所など

NASVA以外にも、都道府県トラック協会や国が認定する自動車教習所等で適性診断を受けられる場合があります。所属するトラック協会や組合に問い合わせると、近隣の受診先を案内してもらいやすいです。

③ 予約〜受診の流れ

1. 最寄りの診断機関と実施日程を確認 → 2. 電話またはWebで事前予約 → 3. 当日受診し、結果に基づく指導を受ける → 4. 指導・診断内容を台帳に記録・保管する。

参考:NASVA https://www.nasva.go.jp/